未成年や学生の方が脱毛をするには?

シースリーの施術というのはお肌をしっかり守りながら施術をするため非常にお肌にやさしい脱毛の施術が出来るのです。しかも、脱毛料金が業界最安値でお得に脱毛が出来ます。
この二つ特徴からおすすめしたいのが、未成年の方や学生の方です。最近は脱毛がブームになってきていて若い女性にも大人気です。
ですが、未成年の方や学生の方というのは一人で契約が出来ないなどの制約があるのも事実です。そこで未成年の方、学生の方の契約についてまとめてみたいと思います。

1.一人で契約できないのはなぜ?
これは未成年の方や学生の方が法律で守られているためです。というのも法律上学生の方、未成年の方というのは社会経験がまだ少なく、大きな契約をするには未熟であるとされているのです。
そのため、大きな契約をする際には親権者の方の同意が必要となるのです。これは脱毛の契約も同じことが言えます。そのため、脱毛の契約をする際には親権者の方の同意書が必要となってくるのです。
この親権者の同意書があることで、親権者が脱毛をすることに同意しているという証明になるのです。

2.同意書はどうやって作ったらいいのでしょうか?
同意書は親権者の方に作成してもらいますが、親権者の方に「同意書作って」と頼んだところで何を作ったらいいかわからないのでお話が進まなくなってしまいますよね?
ですが、この点に関しては心配しなくて大丈夫です。シースリーも含めサロンやクリニックで内容を作成したものを準備しています。実施にやる作業としてはお名前や住所などの情報を記入すること、三文判で大丈夫ですので印鑑を捺印すること程度のお話なのです。
ですので、どなたでも間違えることなく作成することができるのです。ここで一点非常に大事な注意点があります。今お話しした通り、同意書は記載内容がとてもシンプルでどなたでも作成できてしまいます。
それがもし他人だとしても作成すること自体は出来てしまいます。ですので、親権者の方に何のお話もせず、独自で作成してしまうという方が出てきてしまうのです。ですが、このような行為は絶対にやめましょう。
なぜなら、サロンとの契約というのは単純な髪の上だけのお話ではなく、契約が法律で保護されるものなのです。そのため、もし、親権者の方に成りすまして作成してしまい、そのまま提出してしまったとするとサロン側のリスクとしては親権者の方の医師一つで解約されてしまうという可能性があります。
ですが、成りすまして作ってしまった側はもっと深刻です。サロン側から訴訟を起こされてしまうことまで考えておかなければなりません。それくらい大変なことなのです。
もし訴訟があったとしても申し開きは一切できず私文書偽造などの罪に問われる可能性も出てきます。このようなところでトラブルになるのは誰にとってもプラスになりません。必ず親権者の方に相談の上、ご納得いただいて同意書を作成してもらうようにしてください。

3.同意書はいつまでに準備すればいいの?
同意書はあくまでも契約に使用するものです。脱毛の契約前には必ず無料カウンセリングを受けることになりますが、無料カウンセリングの際に同意書は必要ありません。同意書がなくても受けることができます。
このタイミングというのが非常に大事で、同意書がないと契約できないということが強引な営業や勧誘行為を防ぐことができるのです。同意書をあえて準備せず無料カウンセリングを受ければ、その場で無理矢理契約させられるということはありません。
シースリーでは強引な営業があるという話はありませんので、安全ですが、スタッフ側からするとそこまで強引ではないと思っていても、受け取る側がどうしても契約しなければいけないと感じてしまうかもしれません。
そういった時にも同意書を持っていないということが一旦契約をしないでおく理由にもなります。

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