未成年や学生はシースリーに通える?

月額制全身脱毛のシースリーでは未成年の方、学生の方も脱毛の施術を受けることができます。
ですが、未成年の方や学生の方が脱毛の契約をするためには一般社会人の方と同じようにおひとりで契約できるかというとそうではありません。
未成年の方や学生の方が脱毛の契約をするには契約の際に親権者の方の同席または親権者の方の同意書が必要となります。
同席いただいていう場合にも同意書をその場で作成することになります。

これは民法第5条により定められており脱毛の契約をする際に義務付けられているものです。
だからと言って特に面倒なことはなく、非常にシンプルな書類ですので負担は非常に少ないと思います。
ですが、脱毛の内容やリスクなどはしっかりと話し合っておいてくださいね。

また、先ほども書いたように非常にシンプルであるがゆえに成りすまして作成することもできてしまいますが、その場合には刑事罰に問われることもあります。
このなりすましは私文書偽造の可能性があり、該当してしまう場合には刑事罰で「1年以下の懲役又は10万円以下の罰金」となる可能性があるのです。

必ず親権者の方に作成してもらったものを持参するようにしましょう。

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